転職した場合の企業型DB・DCの移管について

私は新卒で入社した会社に約10年程勤めたのちに転職し、2つ目の会社は約2年程で再度転職をしました。新卒で入った会社には企業型DB(確定給付年金制度)と企業型DC(確定拠出年金制度)がありました。

転職に伴いこれら企業型年金の移管を実際に実施しましたので、移管方法や注意点等についてまとめたいと思います。なお、新卒で入った会社が企業型DC制度を開始するまでに間はidecoを使用しておりました。

目次

企業型DBと企業型DCの違い

企業型DB(確定給付年金)=退職年金として給付される金額が決まっており、それに必要な掛金も会社が負担し運用も会社が行うもの

企業型DC(確定拠出年金)=拠出額が決まっているが給付額は運用成績により変動する。掛金は会社負担であるが運用は社員が自ら選択し行うもの

前職の企業型DBの移管について

企業型DBの移管可能先

下記の3通りへ移管が可能です

  • ①退職一時金として受取
  • ②転職先の企業型DBに移管
  • ③転職先の企業型DCに移管
  • ④企業年金連合会へ移管

②の企業型DBへの移管は転職先の会社が他社の年金原資を受け入れ可能かどうかによります。私の転職先は受け入れ不可でしたので②の選択をとることができませんでした。よって、①か③で検討を進めました。

さてここで①と③のどちらを選択するかですが、①を選択して退職一時金として受けとる場合は所得税が課税されます。退職する会社の退職一時金の有無や企業型DBで受け取る金額にもよりもますが、所得税を考慮して考える必要があります。

一方で、③を選択する場合は、企業型DCに移管して引き続き自分で投資先を決めて運用します。一時金として年金原資を受け取りませんので所得税が課税されることはありません。

私は、まだ30代ということもあり、退職一時金として受け取るよりは引き続き運用する方がいいと考え企業型DCへの移管を選択しました。

企業型DCへ移管してしますと原則60歳まで解約することができませんのでご注意ください。NISAの投資資金が不足している方は一時金として受け取ってNISAで運用する方法もありだと思います。

私はNISA資金は十分にあるため、企業型DCへ移管をしました!

企業年金連合会へ移管してしまった場合の取り扱い

ここでは仮に企業型DBの年金原資を企業年金連合会へ移管してしまった場合の取り扱いについて説明します。

転職した会社に定年まで勤めあげる場合は移管してしまった年金原資を企業年金連合会から移管することはできません。

再度転職をして、転職先が企業型DBやDC制度を導入している場合、一度企業年金連合会に移管してしまった資産を企業型DBや企業型DCに移管することが可能です。ただし、転職してその会社の企業型DB・DCに加入後3か月以内に手続きをする必要があります。企業型DBに移管可能かどうかは会社の制度によりますので、転職先に移管可能かどうか確認をしましょう!

前職の企業型DCの移管について

企業型DBと異なり企業型DCは、退職一時金として受け取ることができません。原則、転職先の企業型DCに移管する必要があります。6か月以内に移管しない場合、国民年金基金連合会に自動移管されてしまい、運用ができなくなる等のデメリットが生じてしまいます。

なお、企業型DCを導入していない会社の場合、個人でiDeco口座を開設すれば個人型企業年金として運用することも可能です。

まとめると以下のとおりです。

  • ①転職先の企業型DCへ移管する
  • ②iDeco(個人型確定拠出年金)に移管する
  • ③放置して国民年金連合会に移管する(現金で管理され利息もつかない!)

転職先の企業型DCに確実に移管するように気を付けましょう!!

(まとめ)企業型DBと企業型DC・iDecoの転職時の注意点

企業型DBは転職をした場合、一時金として受け取れますが、企業型DCは原則60歳まで受け取りができません。

転職をせずに新卒で入った会社に定年まで勤めあげる場合は、企業型DBで積み立てた年金原資をどうするかを考える必要はありませんが、転職する場合は企業型DBで積立している年金原資をどう運用するか選択する必要があります。

企業型DBの年金原資を企業型DCやiDecoに移管は可能ですが、一度移管してしまうと原則60歳まで受け取りができなくなってしまいます。

自身の余剰資金等と相談してどこに移管するか検討することをオススメいたします!

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